会社概要
事業概要
伐採木破砕(木材の再資源化)
研究開発・タンククリーニング
産業廃棄物処理業
維持管理情報の公開
   
 



              弊社の許可内容については会社概要内の「事業範囲」をご参照ください  
(1)産業廃棄物とは・・・

「産業廃棄物」は19種類に分類されます。  


      



    分      類
     
            分 類 の 例


    1.     燃 え 殻・・・・・
ごみを焼却した時に出る灰、石炭を燃やした時に発生する灰
 
    2.     汚   泥・・・・・工場廃水処理などや排水処理の中で出る泥状のもの

    3.     廃   油・・・・・工場で使用された潤滑油、洗浄油など

    4.     廃   酸・・・・・硫酸や塩酸などの酸性の廃液

    5.     廃アルカリ・・・・・ソーダ液などのアルカリ性の廃液

    6.    廃プラスチック・・・・・合成樹脂、合成ゴム、合成繊維など

    7.     紙 く ず・・・・・製紙製造業や製本業などから排出される紙

    8.     木 く ず・・・・・木材製造業やパルプ製造業などから排出される木くず

    9.     繊維くず・・・・・繊維工場から排出される天然の繊維くず

   10.    動植物性残さ・・・・・動植物を原料とする工場から排出される動植物に係る不要物

   11.     ゴムくず
・・・・・天然ゴムのくず

   12.     金属くず・・・・・金属の研磨くず、切削くず

   13.ガラスくず・コンクリートくず
       及び陶磁器くず
・・・・・ガラス、レンガ、コンクリート、かわらなど

   14.     鉱 さ い・・・・・製鉄所の炉に残ったもの、不良の鉱物

   15.     がれき類・・・・・建物を壊した時のコンクリートの破片など

   16.    動物の糞尿・・・・・畜産業から排出される畜産の糞尿

   17.    動物の死体・・・・・畜産業から排出される畜産の死がい
 
   18.    ばいじん類・・・・・工場で出る排ガスに含まれるちりを集塵施設で集めたもの

   19.  上記を処理したもの・・・・・産廃の中でそのまま処分できなものをコンクリート詰めや溶かして固形化したもの

(2)産業廃棄物の処理

 1.各事業所で発生した産業廃棄物は・・・

  ・再利用可能な部品、部材を外してもう一度原材料として再利用します。
  ・できない産業廃棄物は種類別に分けます。
  ・次に水分を取り除いたり、粉砕したり、焼却したりして重量、容積を減らします。

 2.分別した産業廃棄物は・・・
 
  ・リサイクルできるものはリサイクル工場へ
  ・そうでないものは中間処理施設、または埋め立て地へ専門の収集運搬業者によって運ばれます。

 3.リサイクル工場では・・・

  ・同種の産業廃棄物をいろいろな事業所から大量に集めます。
  ・付着物、塗料、混合物などを除去します。
  ・用途に合わせてリサイクルしやすい形、大きさにします。リサイクルする場所に運ばれます。

 4.中間処理施設では・・・

  ・専用の設備を用いて、さらに細かく分別、分離し、リサイクルできるものを取り出します。
  ・そうでなもので燃えるものは完全に燃やします。
  ・燃やせないものは細かく砕きます。燃やした灰や砕いた産業廃棄物は埋立地に運びます。

 5.埋立地では・・・

  ・建設廃材(がれき類を除く)、ガラス陶磁器くずなど環境を汚染しないものとして処分できるものは
  安定型最終処分場に埋め立てます。
  ・木くず、汚泥、ダスト、焼却灰など腐敗しやすく、地下水を汚染しやすいものは管理型最終処分
  場に埋め立てます。
  ・埋め立て基準値以上の有害物質等を含んだ廃棄物は遮断型最終処分場に埋め立てます。


(3)マニフェスト伝票の役割

 事業者が廃棄物の処理を委託するには文書による「委託契約書」の取り交わしが必要です。そして廃棄物を排出する時、6枚綴りの伝票を委託者に渡します。この伝票がマニフェスト伝票(=産業廃棄物管理票)です。
マニフェスト伝票には、廃棄物の名称、数、量、誰が運搬し、どこでどのような処分をし、完了したかが記入され、最後に委託した事業者に戻ってきます。
 これは、廃棄物の不法投棄、不適正な処理が行われるのを未然に防止することをねらいとした「産業廃棄物の排出から処分までの監視(管理)システム」です。もしマニフェスト伝票を使用せずにいて、委託された業者が不正処理を行った場合は廃棄物を出した事業者にも責任が問われます。